沖縄の不動産売買と開発行為のことなら有限会社 スペースアド

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相続されて嬉しい土地へ・資産運用のための土地へ
次世代へ受け継がれる土地活用を目指して!! 
「あなたの土地のお悩み解決しませんか?」 

開発行為・道路位置指定・工作物(擁壁等)
不動産(土地・建物)売買、仲介、アパート管理、駐車場管理、など土地活用のお手伝い致します!! 
売りたい・買いたい・土地のお悩み・無料査定など色々なご相談お待ちしております^^
 
 

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開発行為

開発行為とは主として、建築物の建築、又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。
簡単に言いますと、写真のようにマンションを建てるために斜面を削って宅地造成のための工事をするような行為を開発行為と言います。
場所によって面積の大きさで開発行為が必要なのかが分かります。
全てではありませんが、1000㎡以上ある土地は開発行為が必要と思ってもらってもいいかもしれません。また、1000㎡以内でも開発行為が必要な場合もあります。開発行為は県の許可が必要になりますので、許可申請書を提出しますが、その申請書類がとてつもなく多く、県や市町村、隣地所有者、自治体、その他利害関係者との事前協議、調整等を行って許可を得るので時間もかかります。
開発行為に関しては全ての設計事務所さんが出来る事ではありませんので、専門の知識と経験のある弊社にお任せ下さい。
ほとんどが業者様(不動産業者様・マンション業者様・建売業者様)からのご相談が多く依頼を受けております。
また個人様からもご相談承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい^^
位置指定道路

位置指定道路とは、特定行政庁から指定を受けた私道になります、建築基準法上の道路として認められていますので位置指定道路に面した土地には、建物を建てることができます。ですので大きい土地を分譲宅地として売りたいけど道路がないので建物が建てられない時に、敷地内に道路を築造し接道させる事で建物が建築できるようになります。
敷地内に道路を通すわけですから有効敷地面積が道路分小さくはなりますが道路があることで分譲でき資産活用につながります^^

土地はあるけど半分しか使わないから売りたいけど接道がないからどうしたらいいのか分からないときは是非、有限会社スペースアドへご相談下さい。
宅地造成工事と工作物(擁壁等)

宅地造成工事とは宅地でないものを宅地にする為の土地の形質の変更を言います。こちらも場所によっては県の許可が必要になります。
工作物(擁壁等)については宅地造成の際に土地を平らにする為に盛土や切土を行い隣接地との高低差が2m以上ある場合には崖地扱いになり、崖の高さの1.5倍の距離を離して建物を建築しなければなりません、そうなると、敷地を有効に使えなくなり建物を小さくしなければならなくなったり、また、土地の所有者、管理者、占有者は宅地を常時、安全な状態に維持するよう努めなければなりませんので、もし崖が崩れたら??大変なことになりかねません、、、、そうならないためにも工作物(擁壁)の設置を行います。工作物(擁壁等)を設置した事によって敷地を有効に使え安心して過ごすことができます。
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